国内商標業務

商標は、特許庁で登録を受けることにより初めて商標権が発生し、法的に保護を受けることができるようになります。そして、適切に保護を受けるためには、商標と、使用する商品・サービスの的確な特定が不可欠です。また、海外でビジネスを行う場合には、その展開国での商標登録を受けておかなければ高い代償を支払わされかねません。

しばしば「商標は先に使用していれば大丈夫では?」と質問を受けることがあります。しかし、答えは「大丈夫ではない」です。商標権は登録によってのみ発生するもので、商標の「先使用権(せんしようけん)」は、登録主義の例外に過ぎません。先使用権が認められるには、他人が出願した時点で自らの商標が有名になっていたことが必要で、訴訟において、このことを裁判所が納得するだけの証拠を提出して、裁判所に認めてもらう必要があります。

これは、訴訟において裁判所の判断を待つ必要がある点で非常に不安定な状態に置かれることになります。また、他人が出願をした時点での周知性を立証するに足りる証拠資料の収集は概して困難で、その提出のための労力・コスト・ストレスは計り知れません。「先使用権」というものは、最終的に裁判所が先使用権を認めてくれるとも限らないことから、長期間にわたって不安定な地位に置かれることになります。さらに、たとえ先使用権が認められたとしても、先使用権に基づいて誰かに権利行使をすることはできません。

結局のところ、知的財産は、先手必勝・自己責任の世界と言えるでしょう。将来に備える今の取り組みが、貴社の未来を左右するといっても過言ではありません。事業が「大きくなってから」ではなく「大きくなるため」に必要なことが「ブランディング」であり、そのための第一歩が「ブランド保護」です。弊所では、ブランド保護に必要不可欠な商標登録に関し、多くのメニューを用意しています。日本での商標事件のみならず、世界各国での商標事件(国際出願など)にも対応しています。詳しくはお問い合わせください。

登録を受けるべき商標・範囲の特定


商標の保護のためには、単に商標登録を受ければいいというものではありません。商標権による保護を確実なものにするためには、登録を受けるべき商標をまず特定することが必要です。また、その商標をどのような商品・サービスについて使用するものであるかの特定も欠かせません。弊所では、クライアントのビジネスの内容や将来への展望をお伺いし、過不足のない、必要十分な商標登録に向けたご提案を致します。

商標登録可能性に関する調査


商標登録を受けるためには、特許庁に願書を提出し、審査を通過する必要があります。特許庁においては、いくつもの観点からの審査がなされ、その中でも、商標として独占に馴染むものであるか(自他商品・役務識別力)の審査と、他人の商標と同一・類似のものでないか(先行商標との類否)の審査は、実務上、最も留意することが求められるものになります。弊所では、既存の登録・出願状況や過去の判断例、使用例などを踏まえ、商標登録を受けることができるかどうかについて調査を行います。

商標出願手続


特許庁への出願にあたっては、願書に必要事項をもれなく記載する必要があります。弊所では、国際分類に準拠して、願書の内容を目的や狙いに合わせて貴社専用にオーダーメイドでアレンジの上、ご依頼頂いた日から最短即日で、貴社を代理して出願致します。

国際出願・外国出願を見据えた日本の出願書類の調製は弊所の得意とするところですので、海外展開が視野に入っている場合には、その旨をお知らせください。

早期審査請求


特許庁の審査には、通常9ヶ月程度を要しています(2022年3月時点)。既に使用を開始している(又は使用の準備が相当程度進んでいる)場合には、早期審査の請求を行うことで2ヶ月程度に短縮することが可能です。審査結果を早期に取得したい場合にはその旨をお知らせください。国際出願・外国出願を行う場合にも活用が可能です。

審査結果を受けた中間応答(拒絶理由通知への応答)


特許庁の審査において審査官から指摘が入った場合、期限までに適切な応答をしなければ出願が拒絶されてしまいます。弊所では、指摘を受けた内容に応じて適切な対応を行い、無事に登録に導けるよう最善を尽くします。なお、中間応答からの中途受任も承っております。他の事務所で難しいと言われた事件であっても、ぜひ一度ご相談ください。

審査通過後の登録手続


特許庁の審査を通過した後は、期限までに登録料を納付するしなければなりません。審査通過のご報告を差し上げたうえ、貴社のご指示に従い、登録料を一括または分割で特許庁へ納付し、登録証を貴社へお送り致します。

拒絶査定に対する不服申し立て(拒絶査定不服審判)


審査官の判断に対する反論によってもなお拒絶理由が解消せずに拒絶査定となった場合、特許庁の審判部に対し、審査官の最終判断の是非を問うことができます。弊所では、過去の裁判例や審判例を挙げながら、審査官の判断の妥当性を徹底的に争います。

他人の商標出願の登録阻止に向けた情報提供(刊行物等の提出)


特許庁における商標出願に対する審査は職権で行われますが、審査の結論に大きな影響を与える重要な情報に審査官が辿り着かないこともあり得ます。審査が適切に行われて不適切な商標登録がなされることがないよう、審査官に対して刊行物等の情報を提供することが可能です。登録になっては問題であると考える他人の商標出願を発見した際はご相談ください。

商標登録に対する異議申立(申立側・被申立側)


商標登録が過誤によりなされた場合には、登録を取り消すことができます。異議申立は、登録公報発行の日から2ヶ月以内に異議申立書を提出することにより行います。取消理由通知を受けた場合には、商標権者としては意見書を提出することで自らの登録の妥当性を主張すべきです。弊所では、クライアントの立場に立って、過去の裁判例や審判例を挙げながら、商標登録の維持・取消に向けて徹底的に争います。

商標登録に対する無効審判(請求側・被請求側)


商標登録に無効理由がある場合には、登録を無効にすることができます。無効審判は、無効理由によっては商標登録の日から5年以内に提起することが求められます。無効審判を請求された場合には、適時に答弁書を提出することが求められます。弊所では、過去の裁判例や審判例を挙げながら、商標登録の有効・無効について徹底的に争います。

商標登録に対する不使用取消審判(請求側・被請求側)


登録商標が3年以上継続して適切に使用されていない場合、商標登録の取り消しを求めることができます。不使用取消審判を請求された場合には、適時に使用証拠とともに答弁書を提出することが求められます。弊所では、過去の裁判例や審判例を挙げながら、商標登録の維持・取消に向けて徹底的に争います。

商標権侵害に対する警告(警告側・被警告側)


紛争解決のため、事案により弁護士と協働して、クライアントの代理人として相手方に警告を行い、又は警告に対する応答を行います。

紛争等の相手方との交渉


紛争解決のため、事案により弁護士と協働して、クライアントの代理人として相手方と交渉を行います。

商標に関する訴訟手続(民事・行政)


期待する公的判断を得るため、事案により弁護士と協働して、クライアントの代理人として裁判所における手続を行います。全国の裁判所(地裁・高裁・最高裁)に対応致します。

商標の使用状態の適正診断


商標登録は、適正に使用をして初めて安心して維持することが適います。また、権利範囲を脱したところでの商標の使用は、他人の商標権を侵害することにも繋がりかねません。使用実態・将来プランと登録内容を精査し、過不足のない商標登録の確保に向けた方策を検討・提案致します。

平時での診断のほか、新規上場(IPO)・事業承継・M&Aなど、各種節目における診断も承っていますので、企業はもちろん、EXITを検討されている起業家・投資家の方にもおすすめです。

商標の使用許諾(ライセンス)に関する契約・登録


商標登録に基づいて、第三者に登録商標の使用を許諾することができます。商標の使用許諾にあたっては、契約の相手方との間での過不足のない契約の締結が欠かせません。

また、使用許諾の内容に応じて、専用使用権又は通常使用権の設定を特許庁に登録を行うことができます。通常使用権の登録を受けることで、後から商標権を譲り受けた者に対して自己の通常使用権を対抗することができるようになることから、ライセンスを受ける側(ライセンシー)としては、自己のライセンスビジネスの継続を担保するためには通常使用権の登録を受けることが重要です。

商標権の譲渡に関する契約・登録


商標権者は、第三者に商標権を譲渡することができます。商標権の譲渡にあたっては、契約の相手方との間での過不足のない契約の締結が欠かせません。

また、商標権の譲渡は、特許庁における登録が効力発生要件なので、登録をしないと商標権の移転が有効になりません。商標権の譲渡による移転を有効なものとするには、特許庁への登録が不可欠です。

商標登録の名義人の表示変更


商標権者の名称・所在地(氏名・住所)に変更が生じた場合、速やかに登録情報の変更を行うことが必要です。法務局の登記情報とは連動していませんので、保有する商標登録それぞれについての手続が必要です。

商標登録の更新申請


商標権を維持するためには商標登録を有効なものとしておく必要があります。そして、商標登録を有効なものとしておくには、10年ごとに更新を行わなければなりません。

商標権侵害物品の税関での差止(申立・職権による輸入・輸出差止)


国内外で模倣品(権利侵害品)が流通している場合、日本への流入又は日本からの流出を阻止するため、税関に輸入・輸出の差止を申し立てることができます。差止申立により、最長で4年間、全国の税関において模倣品(権利侵害品)の差止が行われることになります。また、模倣品(権利侵害品)と目される物品(疑義物品)が検出された場合には、輸入者の名称(氏名)・住所などの情報も入手できるようになります。

ECサイト(越境EC)におけるブランド登録支援


Amazonや楽天、Yahoo!などの国内ECサイトはもちろん、天猫(Tmall)や京東(JD.com)といった外国のECサイトで安心して商品を流通させるためには、そのECサイトが求める商標登録の取得や、これに関する書類の提出が必要です。越境ECでは特に、商標登録の確実な取得が出店の条件になっているものの、商標登録までには時間を要することも少なくなく、先手を打った対策が欠かせません。

事業承継・M&A支援


事業承継・M&Aの場面においては、事業承継・M&Aの形態や契約内容に応じた商標の適正な把握と確実な移転が求められます。また、事業承継・M&Aを契機として、過不足のない商標権の取得を行うことも、承継後の事業の発展のためには欠かせません。

外国における商標の保護(直接出願・国際出願)


日本での商標権の効力は海外には及びません。海外進出や越境ECなど、海外でのビジネスを行う場合には、進出先の国・地域での商標登録の取得が不可欠です。展開する国・地域に応じて、国際出願(マドプロ出願)も織り交ぜながら、最適な出願方法を提案致します(国際出願が可能な国・地域は以下のとおり。)。

外国商標に関しては、必要に応じて現地代理人とも連携を行います。出願前の商標調査や、登録後の権利行使・登録管理も承っています。外国商標は弊所の得意とするところですので、初めての海外展開でも安心してお任せ頂けます。

マドリッド協定議定書に基づく国際出願が可能な国一覧(2022年7月4日時点)

英国、マン島、ジブラルタル、ガーンジー、スウェーデン、スペイン、中国(香港・マカオ未適用)、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー島、シント・マールテン島、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、ジョージア、モザンビーク、エストニア、エスワティニ、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、北マケドニア、韓国、アルバニア、米国、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド(トケラウ諸島未適用)、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的所有権機関(OAPI)、ジンバブエ、カンボジア、アルジェリア、ガンビア、ラオス、ブルネイ、タイ、インドネシア、アフガニスタン、マラウイ、サモア、カナダ、ブラジル、マレーシア、トリニダード・トバゴ、パキスタン、アラブ首長国連邦、ジャマイカ、チリ
※ 近隣では、香港・マカオ・台湾へは国際出願ができませんので、直接出願を行う必要があります。

助成金・補助金の申請支援


商標権の取得に関しては、JETROや自治体、公社などから助成金が用意されています。また、商標権の取得費用を補助対象経費とすることが認められている各種の補助金も設けられています。弊所では、必要に応じて税理士・中小企業診断士等の専門家とも協力を行いながら、助成金・補助金の取得による資金調達の支援も行なっています。

その他


上記に記載のないものでも、できる限り対応致します。弊所までお気軽にお問い合わせください。

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