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033:【初心者向け】商標の出願前に他人の商標がないかについて調査をする意味

「知的財産は難しい」とよく言われます。このblogは、知的財産に関する疑問・悩みに答えていく「解説」記事です。「知的財産が分かった」を目指して、すっと理「解」していただけるように噛み砕いて「説」明していきます。

さて、今日のお題は「商標の出願前に他人の商標がないかについて調査をする意味」です。

前回の記事で、1日も早く出願(特許庁への願書の提出)をすることが結局は安上がりだと書きました。

それでは、どんなものでもとりあえず出願をしておけば良いのでしょうか。

目次


  • 出願には費用も時間もかかる。出願をする前に調査を行うことがお勧め
  • 商標調査の方法は?

出願には費用も時間もかかる。出願をする前に調査を行うことがお勧め


商標登録のための出願には特許庁の手数料(印紙代)もかかりますし、弁理士に依頼をすると、その弁理士手数料も発生します。

さらに、出願をすると、特許庁の審査を受けることになりますが、審査結果が特許庁から送られてくるまでには、通常、早くて6ヶ月程度、ものによっては1年程度かかることも少なくありません。

お金をかけて、時間もかけて出願をして、半年ないし一年後にやっぱりダメでしたということになるのは、時間もお金ももったいないと言えます。

まして、既に事業を開始していたような場合には、看板や印刷物、ウェブサイトなどの変更も必要になってくることもありますので、事前の確認を一切しないで出願をするというのは、あまりお勧めできるものではありません。

半年にしろ一年にしろ、これだけの時間があれば、ある程度事業に進展があるというのは通常のことでしょう。

けれども、その看板とも言える商標が、その段階になって他人の権利を侵害している状態だから変更しなければならないというのは、流石に影響が大きいと言えます。

スムーズな事業運営のためには、出願の前に調査をしておくことが賢明ということになります。

商標調査の方法は?


調査を行うには、ご自身で行うやり方と、弁理士に依頼するやり方があります。

弁理士に依頼をすると、特許庁の公開データベースを使うほか、必要に応じて有料のデータベースを活用したりすることも少なくありません。

弁理士に依頼をする前に、まずは自分で見てみたいという場合、特許庁の公開データベースを利用してみると良いでしょう。

特許庁の公開データベースはこちらからどうぞ|J-Plat-Pat

余談ですが、弁理士に調査を依頼した場合の料金については事務所によってまちまちで、数万円というところから無料を謳っているところまで様々です。

調査が無料と謳っているところでも、調査範囲が非常に限定的であったり、実質的に別のところに組み込まれていたり、はたまた条件によっては請求を受けたりすることもあるようですので、依頼する前には条件をよく確認することが大切です。


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