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068:【初心者向け】外国での商標登録のための大原則「属地主義」と2つのルート「直接出願」と「国際出願(マドプロ出願)」について

日本でのビジネスが軌道に乗り始め、次第に海外展開も考え始めた・・・そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな時に知っておきたい商標のお話を、今日はお伝えしたいと思います。

目次


  • 法律の効力はどの範囲まで?属地主義とは
  • 外国で商標登録を受けるための2つの方法
  • 国際出願(マドプロ出願)がいい場合
  • 直接出願がいい場合
  • 展開国がどこかに応じてやり方を変える

法律の効力はどの範囲まで?属地主義とは


日本には、商標を保護するための法律として、商標法という法律があります。この法律に基づいて、登録を受けた商標は、保護されることになります。

この商標法というのは、日本の法律ですので、その効力は日本の領土内に限られます。つまり、日本の法律は、中国や米国などの外国では通用しないということになります。

中国や米国にも、商標法に相当する法律がありますが、これらが日本でも通用するものではないというと、イメージがつきやすいでしょうか。

このように、法律はその国ごとに定められ、その効力もその国ごとに限られるという大原則があります。これを、「属地主義」と呼んでいます。

日本の商標法に基づいて与えられた商標の保護は、日本国内でのみ通用し、外国では通用しない。
逆に、外国の法律に基づいて与えられた商標の保護は、その国でのみ通用し、日本を含む他の国では通用しない。

よって、ある商標について、外国での保護を求めるのであれば、その保護を求める国の法律に従う必要があるということになります。

これは、非常に基本的な、しかし重要な考え方になりますので、覚えておいてくださいね。

外国で商標登録を受けるための2つの方法


日本の商標法では、商標の保護には商標登録を受けることを必要としていますが、世界中のほとんどの国で、商標登録を受けることで商標の保護を受けることができる法制となっています。

このため、日本企業が外国に事業展開をしようとする場合、その国で商標登録を受けるということが、極めて重要になってきます。

外国で商標登録を受けるための方法として、まず、その国の特許庁に直接出願をするというやり方があります。

また、もう一つの方法として、世界知的所有権機関(WIPO)という国際機関を通じて行う国際出願というやり方があります。

国際出願(マドプロ出願)がいい場合


この、国際出願(マドプロ出願)というのは、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)という国際条約に基づくもので、世界125ヶ国をカバーしているものです。

国際出願(マドプロ出願)の場合、対象とする国の特許庁に直接出願する必要がないので、現地代理人を選任する必要もなく、出願費用の抑制が可能になります。

世界知的所有権機関(WIPO)の手数料がかかったり、対象とする国の官庁費用(印紙代)が直接出願するよりも若干高額に設定されていたりしますので、直接出願をする場合と比べて常に安く済むというものではありません。

基本的には複数ヶ国に出願をする場合や、多くの区分を指定する場合に、国際出願(マドプロ出願)の方が費用を抑えられるのだなと、イメージしておいていただくと良いと思います。

また、世界知的所有権機関(WIPO)を通じて一元的に手続きを行う関係で、対象とする国ごとにきめ細やかに対応するにも限界があるということも、忘れないで頂けたらと思います。

直接出願がいい場合


一方の直接出願ですが、こちらは対象とする国の現地代理人を選任して、その国の特許庁に手続きを行いますので、まず現地代理人を選任する必要があります。

現地代理人を選任することにより、現地代理人の出願手数料がかかってきてはしまいますが、これによって出願段階で現地代理人の助言を得ることができるなど、きめ細やかな対応が可能になりますので、メリットであるとも言えます。

また、アフリカの一部の国など、国際出願(マドプロ出願)は可能であるものの、国内法が整備されておらず、しっかりと商標の保護を受けるには直接出願をした方が良いという国もあります。

このほか、香港や台湾、マカオ、ミャンマー、サウジアラビア、南アフリカなど、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)に加盟していない国への出願を行う場合、そもそも国際出願(マドプロ出願)を行うことができませんので、直接出願をせざるを得ないという場合もあります。

展開国がどこかに応じてやり方を変える


このように、国際出願(マドプロ出願)と直接出願には一長一短ありますので、展開しようとする国により、どのルートで出願するのが最も効果的かということを、専門の弁理士とよく相談することが大切です。

弊所では、案件に応じて国際出願(マドプロ出願)と直接出願のどちらが望ましいかを比較検討し、最善の策をご提案致しますので、お気軽にご相談いただければと思います。


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