【第1類】工業用、科学用又は農業用の化学品

第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含みます。代表的なものは次のとおりです。

工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品;
未加工人造樹脂、未加工プラスチック;
消火剤及び防火剤;
焼戻し剤及びはんだ付け剤;
獣皮用なめし剤;
工業用接着剤;
パテ及びその他のペースト状充填剤;
堆肥、肥料;
工業用及び科学用の生物学的製剤.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

感光紙;
タイヤ修理用合成物;
保存用塩(食品の保存に用いられるものを除く。);
特定の食品工業用添加物、例えば、ペクチン、レシチン、酵素、化学保存剤;
化粧品製造用及び医薬品製造用の特定の成分、例えば、ビタミン、保存剤、酸化防止剤;
特定のろ過用剤、例えば、鉱物性物質から成るろ過用剤、植物性物質から成るろ過用剤及び粒状セラミック製ろ過用剤.

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