【第6類】卑金属及びその製品

第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

金属及びその合金、鉱石;
建築用及び構築用の金属製専用材料;
金属製可搬式建造物組立てセット;
金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。);
小型金属製品;
貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ;
金庫.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

例えば、3Dプリンター用のように、さらなる処理に用いられる金属粉又は金属箔;
金属製建築材料、例えば、鉄道線路用金属材料、金属製管;
小型金属製品、例えば、ボルト、ねじ、くぎ、家具用キャスター、窓用締め具;
金属製可搬式建造物組立セット、例えば、プレハブ住宅組立セット、水泳用プール組立セット、野生動物用おり及びかご、スケートリンク組立セット;
機能又は用途によって他に分類されない特定の金属製の商品、例えば、多目的の金属製包装用容器、金属製の像、金属製の胸像、及び金属製造形品.

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