【第8類】手動工具

第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含みます。代表的なものは次のとおりです。

手持ちの工具及び器具(手動式のもの);
刃物類;
携帯用武器(火器を除く。);
かみそり(電動式のものを含む。).

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされていますものとされています:

農業用、園芸用及び造園用の手持工具;
大工、芸術家、その他職人に使用される手動式の手持工具、例えば、ハンマー、のみ及び彫刻用工具;
手動式の手持工具の柄、例えば、ナイフ、大がま用のもの;
電気式及び非電気式の身繕い用及び身体のアート用の手持器具、例えば、かみそり、頭髪カール器、入れ墨用器具並びにマニキュア用及びペディキュア用器具;
手動式ポンプ;
食卓用刃物類、例えば、洋食ナイフ、フォーク及びスプーン(貴金属製のものを含む。).

PAGE TOP