【第10類】医療用機械器具及び医療用品

第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器;
義肢、義眼及び義歯;
整形外科用品;
縫合用材料;
障害者用の治療及び補助装置;
マッサージ機器;
乳幼児のほ乳用機器及び器具;
性的活動用機器及び器具.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

支持包帯、整形外科用包帯;
医療用特殊被服、例えば、医療用圧迫衣服、静脈瘤用ストッキング、拘束服、整形外科用履物;
月経用、避妊用、分娩用の商品、機器及び装置、例えば、月経用カップ、ペッサリー、コンドーム、分娩用マットレス、鉗子;
人工又は合成材料から成る移植のための治療用及び補綴用品及び装置、例えば、人工材料から成る外科用インプラント、人工胸部、脳ペースメーカー、生分解性骨固定用インプラント;
調剤台、その他の医療用特殊調度品、例えば、医療用又は歯科用の肘掛いす、医療用エアマットレス、手術台.

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