【第14類】貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

貴金属及びその合金;
宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石;
計時用具.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

模造宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品;
カフスボタン、ネクタイピン、ネクタイ止め;
キーホルダー及びキーホルダー用チャーム;
宝飾品用チャーム;
宝石箱;
宝飾品及び時計用構成部品、例えば、宝飾品用留め具及びビーズ、時計用ムーブメント、時計の針、時計のゼンマイ、時計のガラス.

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