【第15類】楽器

第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

楽器;
楽譜台及び楽器用スタンド;
指揮棒.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

機械式の楽器及びその付属品、例えば手回し風琴、機械式ピアノ、音の強度調整器(機械式ピアノ用のもの)、自動演奏式ドラム;
オルゴール;
電気式及び電子式の楽器;
楽器用の弦、リード、糸巻及びペダル;
音さ、調律用ハンマー型レンチ;
弦楽器用松やに.

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