【第20類】家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

第20類には、主として、家具及びその部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

家具、鏡、額縁;
貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。);
未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母;
貝殻;
海泡石;
こはく.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台;
屋内窓用ブラインド(シェード);
寝具、例えば、マットレス、ベッドベース、まくら;
姿見、備付け用及び化粧用の鏡;
ナンバープレート(金属製のものを除く。);
小型非金属製品、例えば、ボルト、ねじ、合わせくぎ、家具用キャスター、管固定用環;
郵便受け(金属製のもの及び石製のものを除く。).

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