【第21類】家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ又はガラスから成る特定の商品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

家庭用又は台所用の器具及び容器;
調理用具及び食器類(フォーク、洋食ナイフ及びスプーンを除く。);
くし及びスポンジ;
ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。);
ブラシ製造用材料;
清浄用具;
未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。);
ガラス製品、磁器製品及び陶器製品.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

家庭用具及び台所用器具、例えば、はえたたき、洗濯ばさみ、バースプーン、肉調理用スプーン及びコルク栓抜、並びに給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら及び給仕用レードル;
家庭用、台所用及び調理用容器、例えば、花瓶、瓶、貯金箱、台所用・清掃用手おけ、カクテルシェーカー、調理用なべ、非電気式のケトル及び調理用圧力鍋;
ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の台所用小型手動式器具、例えば、ニンニクプレス器、くるみ割り器、すりこぎ及びすり鉢;
皿立て及びデカンタースタンド;
化粧用具、例えば、電気式及び非電気式のくし及び歯ブラシ、デンタルフロス、ペディキュア用の発泡材でできた足指セパレーター、化粧用パフ、携帯用化粧用具入れ(化粧用具の入ったもの);
園芸用品、例えば、園芸用手袋、ウィンドーボックス、じょうろ及び散水ホース用ノズル;
水生動植物の室内飼育観賞用水槽及び陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽.

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