【第22類】ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含みます。代表的なものは次のとおりです。

ロープ及びひも;
網;
テント及びターポリン、雨覆い;
織物製又は合成繊維製オーニング;
帆;
ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋;
詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。);
織物用の未加工繊維及びその代用品.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン;
漁網、ハンモック、なわばしご;
乗物用カバー(型に合わせていないもの);
機能又は用途によって他に分類されない特定の袋、例えば、洗濯用メッシュバッグ、遺体袋、郵便用集配袋;
織物製包装用袋;
動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維.

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