【第26類】裁縫用品

第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含みます。代表的なものは次のとおりです。

レース、組ひも及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン;
ボタン、ホック、ピン及び針;
造花;
髪飾り;
かつら.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

かつら、つけあごひげ;
髪留め、ヘアバンド(頭飾品);
リボン及び蝶形リボン(裁縫用又は髪飾り用);
贈答品包装用リボン及び蝶形リボン(紙製のものを除く。);
ヘアネット;
バックル、ジッパー;
チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。);
造花のクリスマス用花輪・リース(照明が組み込まれたものを含む。);
特定の頭髪カール用品、例えば、電気式又は非電気式のヘアカーラー(手持器具を除く。)、頭髪用カールピン、頭髪用カールペーパー.

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