【第27類】床敷物及び織物製でない壁掛け

第27類には、主として、建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物;
壁掛け(織物製のものを除く。).

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

自動車用カーペット;
マット(敷物としてのもの)、例えば、浴室用マット、ドアマット、体操用マット、ヨガ用マット;
人工芝;
壁紙(織物製壁紙を含む。).

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