【第28類】がん具、遊戯用具及び運動用具

第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリスマスツリー用品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

ゲーム用具及びおもちゃ;
テレビゲーム機;
体操用具及び運動用具;
クリスマスツリー用装飾品.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

娯楽装置及びゲーム機器(そのコントローラーを含む。);
いたずら用及びパーティー用おもちゃ、例えば、カーニバル用面、紙製パーティー用帽子、紙吹雪用色紙片、パーティーポッパー(パーティー用クラッカー)、クリスマス用クラッカー;
狩猟用具及び釣り用具、例えば、釣りざお、釣り用たも網、デコイ、狩猟用おとり(ゲームコール);
各種の運動及びゲームの用具.

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