【第29類】動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含みます。代表的なものは次のとおりです。

食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉;
肉エキス;
保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜;
ゼリー、ジャム、コンポート;
卵;
ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品;
食用油脂.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

肉、魚、果物又は野菜を主原料とする食品;
食用昆虫類;
乳飲料(ミルクを主成分とするもの);
代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳;
保存加工をしたきのこ;
加工済みの食用の豆類及びナッツ;
食用の加工済み種子(調味料、香辛料を除く。).

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