【第30類】加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含みます。代表的なものは次のとおりです。

コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品;
米、パスタ及びめん類;
タピオカ及びサゴ;
穀粉及び穀物からなる加工品;
パン、ペストリー及びコンフェクショナリー;
チョコレート;
アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓;
砂糖、はちみつ、糖みつ;
酵母、ベーキングパウダー;
食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ;
食酢、ソース及びその他の調味料;
氷(凍結水).

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料;
食用のために加工した穀物、例えば、オートフレーク、コーンチップス菓子、脱穀済みの大麦、ブルグア(ひき割り小麦)、ミューズリー;
ピザ、パイ、サンドイッチ;
チョコレートで覆われたナッツ菓子;
食品用又は飲料用香味料(精油のみから成るものを除く。).

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