第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器を含みます。代表的なものは次のとおりです。
たばこ及び代用たばこ;
紙巻たばこ及び葉巻たばこ;
電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器;
喫煙用具;
マッチ.
これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:
代用たばこ(医療用のものを除く。);
電子たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。)、喫煙者用の経口吸入器;
喫煙用薬草;
かぎたばこ;
たばこ及び喫煙用具の使用に関する特定の付属品及び容器、例えば、喫煙用ライター、灰皿、刻みたばこ入れ、かぎたばこ入れ、葉巻貯蔵箱.