平成16(行ヒ)343最高裁判所第二小法廷:審決取消訴訟(4条1項8号:「著名な略称」に該当するか否かの判断基準)

日本では、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称・・・若しくはこれらの著名な略称などを含む商標は、その他人の承諾を得ない限り商標登録を受けることができないこととされています。

この事件では、登録商標に他人の著名な略称が含まれるかが争点となりました。

本件は、登録商標「国際自由学園」に含まれる「自由学園」の文字が、「学校法人自由学園」の著名な略称かが争われた行政事件で、商標法4条1項8号の趣旨について、

8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標は,その他人の承諾を得ているものを除き,商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。

とした上で、「著名な略称」に該当するか否かの判断基準について次のように判断しました。

「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても,常に,問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく,その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。・・・上告人略称を教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用し続け,その間,書籍,新聞等で度々取り上げられており,上告人略称は,教育関係者を始めとする知識人の間で,よく知られているというのである。・・・本件商標の指定役務の需要者である学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として本件商標登録が8号の規定に違反するものではないとした原審の判断には,8号の規定の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

この事件は、指定役務の需要者が学生等であるところ、学生ではない教育関係者をはじめとする知識人の間で広く知られていることを踏まえ、一般にどう受け入れられているかを判断基準とすべきであるしたものとなります。

判決文はこちらからご覧ください。

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