意匠業務

意匠は、特許庁で登録を受けることにより初めて意匠権が発生し、法的に保護を受けることができるようになります。そして、適切に保護を受けるためには、意匠と、それが施される物品の的確な特定が不可欠です。

既に販売を開始している製品でも、秘密を脱した状態から1年以内であれば、意匠登録を受ける余地は残されています。しかし、意匠出願は、外部に開示する前に特許庁に手続きを行うことが戦略上極めて重要になることも少なくありません(場合によっては致命的にすらなります)。

知的財産は、先手必勝・自己責任の世界です。将来に備える今の取り組みが、貴社の未来を左右するといっても過言ではありません。弊所では、ブランド保護を一層確実にする意匠登録に関し、多くのメニューを用意しています。詳しくはお問い合わせください。

登録を受けるべき意匠・範囲の特定


意匠の保護を受けるためには、単に意匠登録を受ければいいというものではありません。意匠権による保護を確実なものにするためには、登録を受けるべき意匠をまず特定することが必要です。また、その意匠がどのような物品に施されるものであるかの特定も欠かせません。意匠の適切な保護のためには、必要に応じ、関連意匠や秘密意匠、部分意匠、新規性喪失の例外適用など、各種の制度を組み合わせて、戦略的に権利化を進めていく必要があります。弊所では、クライアントのビジネスの内容や将来への展望をお伺いし、過不足のない、必要十分な意匠登録に向けたご提案を致します。

意匠登録可能性に関する調査


意匠登録を受けるためには、特許庁に願書を提出し、審査を通過する必要があります。特許庁においては、いくつもの観点からの審査がなされ、その中でも、公知意匠と同一・類似のものでないか(新規性)の審査と、意匠として独占に馴染むものであるか(創作非容易性)の審査は、実務上、最も留意することが求められるものになります。弊所では、既存の登録・出願状況や過去の判断例などを踏まえ、意匠登録を受けることができるかどうかについて調査を行います。

意匠出願手続


特許庁への出願にあたっては、願書中に意匠を表した図面を表示するとともに、必要事項をもれなく記載する必要があります。

審査結果を受けた中間応答(拒絶理由通知への応答)


特許庁の審査において審査官から指摘が入った場合、期限までに適切な応答をしなければ出願が拒絶されてしまいます。弊所では、指摘を受けた内容に応じて適切な対応を行い、無事に登録に導けるよう最善を尽くします。なお、中間応答からの中途受任も承っております。他の事務所で難しいと言われた事件であっても、ぜひ一度ご相談ください。

審査通過後の登録手続


特許庁の審査を通過した後は、期限までに登録料を納付するしなければなりません。審査通過のご報告を差し上げたうえ、貴社のご指示に従い、登録料を当初3年分を一括で特許庁へ納付し、登録証を貴社へお送り致します。

拒絶査定に対する不服申し立て(拒絶査定不服審判)


審査官の判断に対する反論によってもなお拒絶理由が解消せずに拒絶査定となった場合、特許庁の審判部に対し、審査官の最終判断の是非を問うことができます。弊所では、過去の裁判例や審判例を挙げながら、審査官の判断の妥当性を徹底的に争います。

意匠登録に対する無効審判(請求側・被請求側)


意匠登録に無効理由がある場合には、登録を無効にすることができます。無効審判は、意匠権が消滅した後でも請求することができます。無効審判を請求された場合には、適時に答弁書を提出することが求められます。弊所では、過去の裁判例や審判例を挙げながら、意匠登録の有効・無効について徹底的に争います。

意匠権侵害に対する警告(警告側・被警告側)


紛争解決のため、事案により弁護士と協働して、クライアントの代理人として相手方に警告を行い、又は警告に対する応答を行います。

紛争等の相手方との交渉


紛争解決のため、事案により弁護士と協働して、クライアントの代理人として相手方と交渉を行います。

意匠に関する訴訟手続(民事・行政)


期待する公的判断を得るため、事案により弁護士と協働して、クライアントの代理人として裁判所における手続を行います。全国の裁判所(地裁・高裁・最高裁)に対応致します。

意匠の実施許諾(ライセンス)に関する契約・登録


意匠登録に基づいて、第三者に登録意匠又はこれに類似する意匠の実施を許諾することができます。意匠の実施許諾にあたっては、契約の相手方との間での過不足のない契約の締結が欠かせません。

また、意匠権に基づく専用実施権の設定は、特許庁における登録が効力発生要件なので、登録をしないと専用実施権が発生しません。意匠権に基づく専用実施権の設定を有効なものとするには、特許庁への登録が不可欠です。

意匠権の譲渡に関する契約・登録


意匠権者は、第三者に意匠権を譲渡することができます。意匠権の譲渡にあたっては、契約の相手方との間での過不足のない契約の締結が欠かせません。

また、意匠権の譲渡は、特許庁における登録が効力発生要件なので、登録をしないと意匠権の移転が有効になりません。意匠権の譲渡による移転を有効なものとするには、特許庁への登録が不可欠です。

意匠登録の名義人の表示変更


意匠権者の名称・所在地(氏名・住所)に変更が生じた場合、速やかに登録情報の変更を行うことが必要です。法務局の登記情報とは連動していませんので、保有する意匠登録それぞれについての手続が必要です。

意匠登録の年金納付


意匠権を維持するためには意匠登録を有効なものとしておく必要があります。そして、意匠登録を有効なものとしておくには、毎年に年金の納付を行わなければなりません。

意匠権侵害物品の税関での差止(申立・職権による輸入・輸出差止)


国内外で模倣品(権利侵害品)が流通している場合、日本への流入又は日本からの流出を阻止するため、税関に輸入・輸出の差止を申し立てることができます。差止申立により、最長で4年間、全国の税関において模倣品(権利侵害品)の差止が行われることになります。また、模倣品(権利侵害品)と目される物品(疑義物品)が検出された場合には、輸入者の名称(氏名)・住所などの情報も入手できるようになります。

事業承継・M&A支援


事業承継・M&Aの場面においては、事業承継・M&Aの形態や契約内容に応じた意匠の適正な把握と確実な移転が求められます。また、事業承継・M&Aを契機として、過不足のない意匠権の取得を行うことも、承継後の事業の発展のためには欠かせません。

外国における意匠の保護(直接出願・国際出願)


日本での意匠権の効力は海外には及びません。海外進出や越境ECなど、海外でのビジネスを行う場合には、進出先の国・地域での意匠登録の取得が不可欠です。展開する国・地域に応じて、国際出願(ハーグ出願)も織り交ぜながら、最適な出願方法を提案致します。

外国意匠に関しては、必要に応じて現地代理人とも連携を行います。出願前の意匠調査や、登録後の権利行使・登録管理も承っています。外国意匠は弊所の得意とするところですので、初めての海外展開でも安心してお任せ頂けます。

助成金・補助金の申請支援


意匠権の取得に関しては、JETROや自治体、公社などから助成金が用意されています。また、意匠権の取得費用を補助対象経費とすることが認められている各種の補助金も設けられています。弊所では、必要に応じて税理士・中小企業診断士等の専門家とも協力を行いながら、助成金・補助金の取得による資金調達の支援も行なっています。

その他


上記に記載のないものでも、できる限り対応致します。弊所までお気軽にお問い合わせください。

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