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【日本】登記事項証明書の提出の省略化について(2022年4月1日から)

これまで、商標権者に相続や合併があった場合の手続など、一部の手続においては、法務局が発行する登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項証明書等)の提出が必要でしたが、2022年4月1日から、以下の手続における登記事項証明書の提出が省略することができるようになります。

[登記事項証明書の添付不要となる主な手続]
・出願人名義変更届(一般承継)
・移転登録申請書(一般承継)
・団体商標登録願
・地域団体商標登録願
・予納者の地位の承継届
・特許料減免申請書(特許法第109条に規定する非課税法人等に限る)

なお、外国当局が発行するものは提出の省略ができませんので、ご注意ください。

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