ミャンマー連邦共和国 / Republic of the Union of Myanmar(MM)

外国の商標制度を調べてみますと、インターネット上には様々な情報が掲載されています。しかし、ものによっては閲覧時点では古くなった情報であったり、あるいは調査研究の報告書で数百ページに及んでいたりして、その国の現在の商標制度情報を簡単に知ろうとすることは、実は容易ではありません。

本記事では、ミャンマー連邦共和国の商標制度について、コンパクトにお伝えしてまいります(2021年9月現在)。ミャンマー連邦共和国での商標登録の取得に向けたご検討にお役立てください。

基本情報


ミャンマー連邦共和国は、地理的にはアジアに位置します。国土面積は68万平方キロメートル(日本の約1.8倍)で、人口は5,141万人(2014年9月(ミャンマー入国管理・人口省発表))を擁します。首都はネーピードーで、主な言語はミャンマー語となっています。

その他、基本情報の詳細はこちらからどうぞ|外務省:ミャンマー連邦共和国

商標制度概要


ミャンマー連邦共和国の商標法は、本記事執筆時点で施行されておりません。以下の記述は、商標法が施行された場合のものとしてご理解ください。

ミャンマー連邦共和国は、領域内で商標の保護を受けることに関して、先願主義を採用しており、希望する商標については早期に出願することが必要です。出願しようとする商標が出願人の本国で既に登録されていることが必要です。

商標登録を受けようとする場合、ミャンマー連邦共和国はパリ条約に加盟していませんが、日本などで最初にした商標登録出願の日から6ヶ月以内であれは、その出願に基づいて優先権を主張することを認めています。マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)に加盟していないので、日本でした商標登録出願・商標登録に基づく国際出願ができません。

商標登録出願をしようとする際には、国際分類に準拠して保護を求める商品・サービスを指定します。

商標登録出願をすると、方式的な審査に加えて実体審査が行われます。第三者からの異議申立のための期間として出願公開の日から2ヶ月間が認められます。

商標権の存続期間は商標登録の日から10年間です。商標登録は、10年間の更新を行うことができます。

ミャンマー連邦共和国での商標登録をご希望の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

世界各国の商標を調べてみたいという方は、こちらをご利用ください|各国商標データベース一覧

なお、本記事の正確性には細心の注意を払っておりますが、万が一誤記などにお気づきの際にはご一報頂けますと幸いです。本記事の閲覧時点においては内容が最新ではない可能性がありますので、ご参考としてご利用頂ければ幸いです。このほか、ご不明点がありましたら当事務所までお問い合わせください。

参考:諸外国・地域・機関の制度概要(一覧表)(発行:特許庁)、令和3年度版各国産業財産権制度概要一覧(発行:(一財)経済産業調査会)、外務省ホームページ


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